2012-03-22 第180回国会 参議院 法務委員会 第4号
現に、例えば独法の日本学生支援機構法に基づく学生への奨学金の貸与業務、また、これも独法の理化学研究所法に基づく研究所での科学技術に関する試験・研究業務の費用については長期の借入金制度が設けられております。
現に、例えば独法の日本学生支援機構法に基づく学生への奨学金の貸与業務、また、これも独法の理化学研究所法に基づく研究所での科学技術に関する試験・研究業務の費用については長期の借入金制度が設けられております。
きょうは理化学研究所の方においでいただいているのでお尋ねいたしますが、理化学研究所は特殊法人ですけれども、理化学研究所法第一条は、「科学技術に関する試験研究を総合的に行ない、」括弧して「人文科学のみに係るものを除く。」こういうふうになっておりますので、基礎研究を含む開発研究と同時に純粋の学術研究も行う総合的な研究所である、こう認識しておりますが、間違いでしょうか。
○小澤(克)委員 それから、この理化学研究所法ができたときの、これは昭和三十三年だと思いますが、当院の当委員会、当時は科学技術対策特別委員会と言っておりましたが、そこで、理研は「大学、その他の研究機関との連絡、提携協力に万遺憾なきを期すると共に、優秀な人材を吸収し得るよう人的組織及び待遇その他運用に十分な考慮を払うこと。」こういう附帯決議がなされているわけですが、このことは御認識でしょうか。
理化学研究所法にもありますけれども、特にこの法に、そういう秘密を漏らしてはならない、それを漏洩したり盗用した場合には罰金幾らに処すというようなことがうたわれておる趣旨、そういうものを簡潔に説明をしていただきたい。
具体的に法文で申し上げますと、いま先生御指摘のございました理化学研究所は、理化学研究所法によりますと、「目的」といたしまして、「科学技術に関する試験研究を総合的に行ない、及びその成果を普及することを目的とする。」というので、これは非常に幅の広い事業が行われておると聞いておりますけれども、やはり中心は技術を志向するような研究というようなことでございます。
しかしその中で、この内示の枠については「前記附帯決議の趣旨を十分尊重した上でその自主的判断に基づき」と、こういうふうにありますが、この附帯決議というのは、いわゆる現在の研究所は、昭和三十三年十月二十一日、目的に基づいて理化学研究所法の制定に伴って株式会社科学研究所が改組をされたものです。同法の制定及びこれに伴う科学研究所の改組に際し、国会において次の附帯決議及び答弁がなされている。
に比べてみては全く問題にならないほどの予算に占める小さな割合で防衛が行なわれておるわけでございまして、かつてのように、民間に技術開発ということで研究委託をしたり、学校、大学その他に相当な人を送り込むというようなことさえもできないような状態でありますから、これをカバーするにはどうするかということで科学技術庁の設置が行なわれたり、この商工委員会の議員立法として科学研究所法がつくられ、科学研究所法が現に理化学研究所法
また商工委員長の当時には科学研究所、いまの理化学研究所法の議員立法を行なったわけでありますし、そういうことに対しては私自身が理化学研究所に関係してまいりましたから、比較的に先取りをするような——こういうものの技術開発に対してはどんなにしても先取りではないという感じを持っているわけです。
○政府委員(田中好雄君) 国会の附帯決議につきましては、私らのほうも十分意を尽くしたところでございますが、御承知のとおり、理化学研究所は、前身が株式会社科学研究所でございまして、これが三十三年に理化学研究所法によりまして特殊法人になったわけでございますが、この期間におきまして、研究所に――私もちょうどそのころ、二十九年ころは工技院のほうにおりました。工業技術院に。
第一 昭和四十二年度一般会計予算 第二 昭和四十二年度特別会計予算 第三 昭和四十二年度政府関係機関予算 第四 炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 船舶積量測度法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第六 住宅融資保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第七 著作権法の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第八 理化学研究所法
○鹿島俊雄君 ただいま議題となりました理化学研究所法の一部を改正する法律案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
○議長(重宗雄三君) 日程第八、理化学研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長鹿島俊雄君。 ————————————— 〔鹿島俊雄君登壇、拍手〕
○阿部竹松君 赤堀先生においでを願って、これから二、三点お尋ね申し上げるわけですが、その前に、今度の理化学研究所法の一部を改正する法律案というのが出てまいりまして、中身はきわめて簡単でございまして、東京都を埼玉県に、並びに監事の点に触れておるわけでございまして、法案そのものはきわめて簡単なものでございます。したがいまして、二階堂長官あるいは振興局長さんより法案の説明を承りました。
通商産業省企業 局長 熊谷 典文君 中小企業庁次長 金井多喜男君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 参考人 理化学研究所理 事長 赤堀 四郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○理化学研究所法
国務大臣 国 務 大 臣 二階堂 進君 政府委員 科学技術庁長官 官房長 小林 貞雄君 科学技術庁振興 局長 谷敷 寛君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選の件 ○理化学研究所法
○委員長(鹿島俊雄君) 次に、衆議院送付の理化学研究所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 先般提案理由の説明を聴取いたしておりまするので、本日はこれより質疑に入ります。質疑のおありの方は順次御発言を願います。
次に、科学技術振興対策特別委員会から上がってまいりました理化学研究所法の一部を改正する法律案を緊急上程いたしまして、矢野委員長が御報告になります。日本共産党が反対でございます。次に、石炭対策特別委員会から上がってまいりました炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案を緊急上程いたしまして、理事の八木昇さんが御報告になります。日本共産党が反対でございます。
○坪川委員長 次に、本日、科学技術振興対策特別委員会の審査を終了した理化学研究所法の一部を改正する法律案、石炭対策特別委員会の審査を終了した炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、大蔵委員会の審査を終了した石炭対策特別会計法案について、各委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、この際、内閣提出、理化学研究所法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
理化学研究所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
佐々木義武君 世耕 政隆君 箕輪 登君 村上信二郎君 加藤 勘十君 出席国務大臣 国 務 大 臣 二階堂 進君 出席政府委員 科学技術庁長官 官房長 小林 貞雄君 科学技術庁振興 局長 谷敷 寛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 理化学研究所法
理化学研究所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案についての質疑は昨十七日終了しております。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の通告がございません。したがいまして、直ちに本案を採決いたします。 理化学研究所法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○内海(清)委員 理化学研究所法の一部改正について、ごく簡単に質問を申し上げたいと思います。 この理研につきましては、科学技術庁のほうで理研の監督に関する事務をやっておるように承知しておるのでありますが、この理研は特殊法人でございますし、科学技術庁の監督というのは具体的にどういうふうな範囲で行なわれておるか、これをひとつお伺いいたします。
理化学研究所法の一部を改正する法律案についての質疑は終了したものと認めるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
理化学研究所法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。内海清君。
○渡辺(美)委員 理化学研究所法の一部改正につきまして、本郷の駒込にある理化学研究所を埼玉県の大和町に移転をする、こういうように、法案そのものはきわめて簡単明瞭なものでございますが、この際、理化学研究所のあり方あるいは運営、性格、経理内容、そういうような点に関連いたしまして、これでよいのかということを結論として質問をいたしたいと思っております。
————————————— 本日の会議に付した案件 理化学研究所法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四八号) 科学技術振興対策に関する件(科学技術振興の 基本施策) ————◇—————
○矢野委員長 次に、理化学研究所法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。渡辺美智雄君。
高島 節男君 中小企業庁長官 影山 衛司君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○航空機工業振興法等の一部を改正する法律案 (内閣送付、予備審査) ○貿易大学校法案(内閣送付、予備審査) ○中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案 (内閣送付、予備審査) ○理化学研究所法
○国務大臣(二階堂進君) ただいま議題となりました理化学研究所法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 改正の第一は、理化学研究所の主たる事務所の所在地に関する規定を改正することであります。
○委員長(鹿島俊雄君) 次に、理化学研究所法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。二階堂科学技術庁長官。
○二階堂国務大臣 ただいま議題となりました理化学研究所法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 改正の第一は、理化学研究所の主たる事務所の所在地に関する規定を改正することであります。
————————————— 四月三日 理化学研究所法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四八号) は本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 理化学研究所法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四八号) ————◇—————
去る三日本委員会に付託されました理化学研究所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
しかし皆さんの御苦労によりましてそれが幸いに続きまして三十三年に特殊法人として理化学研究所法ができまして、先ほど鈴江理事長からお話がありましたように、新技術の開発を伴って特殊法人として成立したわけでございます。
それから二十七ページの下にございます理化学研究所、これは昭和三十三年に当時ございました株式会社科学研究所が理化学研究所法によって改組されたことによって生れたのでございます。終戦前には財団法人理化学研究所という名前のもとで、たいへん独創的な研究を続けてきました研究機関でございますが、幸いに特殊法人に改組以来、非常に研究者の気分も明朗になりまして、活発なる研究が展開されつつございます。